相続を諦めないで!遺留分減殺請求で確保できる「遺留分」とは

相続問題に強い八王子の法律事務所・ひだまり法律事務所です。
故人の遺言によって、法的に相続する権利があるはずのご遺族が、相続できなくなってしまうというケースは意外に頻発しています。故人の意思を最優先することが、日本の相続制度の原則だからです。それでは、遺言によって自分の相続額がゼロになってしまっていた場合、諦めるしかないのでしょうか?
いいえ。打つ手はあります。それが、遺留分減殺請求です。

そもそも「遺留分」とは?


遺留分減殺請求について解説するために、そもそも「遺留分」という概念を説明します。遺留分とは、遺言書の効力によっても無くならない相続分のことです。遺留分が認められている親族は、必ず一定額を相続できるということです。
遺留分は、兄弟姉妹以外の相続人に認められている権利です。兄弟姉妹には認められていないのです。したがって、「遺留分」の主張を認める制度であるところの遺留分減殺請求ができるのも、兄弟姉妹以外の相続人です。
遺留分減殺請求には期限があります。
遺留分減殺請求には、行使できる期間が定められているので注意が必要です。相続開始及び減殺すべき遺産または贈与があったと知った日から1年以内と定められています。期間内に1回でも行使していれば、権利が消滅することはありませんが、なにもしなければ消滅してしまいます。
また、相続開始から10年が経過した場合にも権利が消滅します。アクションは早めに起こすに越したことはないのです。

故人との続柄によって変わる遺留分


遺留分減殺請求を起こす前に、遺留分がいくらあるのか計算しておきましょう。

相続人が配偶者のみの場合

妻や夫などの配偶者には必ず遺留分が発生します。この場合の遺留分は、財産の2分の1です。

相続人が配偶者と子の場合

配偶者と子が相続するべき遺留分は、子が1人の場合には財産の4分の1ずつになります。つまり、配偶者と子の相続額を合計すれば、財産の2分の1です。もし、子どもが複数人いるのなら、4分の1を人数で割ることになります。

相続人が配偶者と父母の場合

配偶者が3分の1を相続し、父母が6分の1を相続します。二者の相続額を合計すれば、2分の1になります。

相続人が子のみの場合

相続人が配偶者のみの同じであり、財産の2分の1が子の遺留分となります。

故人に配偶者も子もない場合

相続人となるべき配偶者や子がいない場合には、父母が相続人となります。この場合には、父母が3分の1を相続することになります。

自己防衛のために遺留分がない場合を把握しておきましょう


相続の前には円満であったとしても、徐々にこじれてきて、それまでには想像できない行為にいたることもあるのが相続問題です。相続財産を守るために、相続人としての権利が失われるケースを把握しておきましょう。

・相続欠格者

第八百九十一条では、一切の相続権が失われる相続欠格者が定められています。主に、相続に関して犯罪行為を行った人が該当します。

・相続人排除の扱いをうけた者

「被相続人に対する虐待や重大な侮辱、著しい非行」を行った者について、家庭裁判所に請求することで相続人から外すことができます。

・相続放棄をした者

相続では、権利だけでなく義務も受け継ぐことになります。義務を避けるために、相続放棄する相続人が発生することもあり得ます。相続問題では、権利と義務を明らかに整理することが解決の糸口につながることもあります。

遺留分減殺請求の相談は相続問題に強い法律事務所に


遺留分減殺請求を紹介しつつ、そもそも「遺留分とは何か?」ということを解説しました。 遺留分減殺請求では、遺留分の計算が複雑なだけでなく、相続人個々の相続額の計算もケースバイケースの判断が求められます。時には裁判での争いも必要となるでしょう。遺留分減殺請求の方法もケースによって最適なものが変化してきます。 このように相続問題では、相続に特化した知識やノウハウが必要です。なんとなくで相談する法律事務所を決めるのではなく、相続問題について確かな実績をもっている法律事務所に相談することがおススメです。 ひだまり法律事務所は東京都八王子市の地域に密着した実績を多数有しています。お気軽にご相談ください。
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