遺産分割協議はぜひ弁護士に

相続発生後に遺書が残されておらず、被相続人が複数人存在する場合、相続人全員で、遺産分割協議を行う必要があります。これがスムーズに行われればいいのですが、遺産に実物資産が含まれていた場合や、被相続人の中の一人が取り分を多く要求した場合、裁判での紛争に発展する可能性があります。

ところが、紛争に発展した場合、同じく遺産問題に従事することのある行政書士は、裁判で代理人になることが法的に認められていません。また、司法書士は、訴額が140万円以下の訴訟でしか代理人になることができません。

このように、弁護士のみが訴額の条件なしで裁判における代理人を務めることが許されており、
他士業に問題を依頼していて、万が一法廷紛争に発展した場合、新たに弁護士に依頼する必要が出てきます。

また、弁護士に依頼するとなると、司法書士よりも依頼料が高くなるのでは、と心配される方もいらっしゃると思うのですが、
訴訟に至らない相続問題に関して、報酬額の上限は決まっているため、弁護士と司法書士の依頼料に差はありません。
問題の裁判への発展のため、新たに弁護士を雇うとなると、
最初から弁護士を雇っていた方が値段的に安く済むことがほとんどです。

紛争を未然に防ぐ

また、相続問題では、法廷紛争への発展をできる限り避けるよう交渉・調整することも弁護士の役割です。

司法書士は、その業務として動産登記・商業登記を専門とするため,ビジネス志向の利益重視の傾向がありますが、弁護士は、交渉・調整が業務の内の重要な部分を占めており、日頃からそのような業務に従事しているため、ご親族の間での調整に携わり、紛争を未然に防止することにおいてもエキスパートといえます。

このように、相続問題に関わる様々な負担を避けるため、また紛争の未然防止のため、
相続問題は、ぜひ、問題解決に最初から最後まで付き添うことができる
ひだまり法律事務所の弁護士にお任せください。

八王子にお住まいの方は「不動産」の遺産相続にご注意を

分譲マンションや戸建て住宅といった「持ち家」で暮らす世帯の数が、八王子市内の全世帯数の約6割を占めています。東京都のなかでも八王子市は持ち家の比率が特に高い地域なのです。

持ち家をはじめとする実物資産の遺産相続では、分割方法の協議が難しいとされています。そのため、遺産相続のさい相続人同士に亀裂が生じることは少なくありません。持ち家の世帯の比率が高い八王子市は、「不動産」に関する相続問題が起こりがちという地域の特徴があるというわけです。

相続問題の法律トラブルを解決できる専門家は弁護士だけです。遺産相続の手続きを担当する司法書士は思い浮かぶ専門家の一つだと思いますが、既に起きた法律トラブルの解決を引き受けることができません。法律トラブルの解決を引き受けられる専門家は、法律によって弁護士に限定することが定められているからです。

2009年に設立されたひだまり法律事務所は、地域密着型の法律事務所として八王子市の法律トラブルを解決してきました。10年以上にわたる歴史の中で、不動産の相続問題など八王子で頻発する法律トラブルの解決実績が豊富です。

八王子市の相続問題は、地域の特徴と住民の心をよく知るひだまり法律事務所にご相談ください。円満解決に向けて尽力いたします。

「自宅からの距離」で法律事務所を選ぶと安心です

ご自宅と距離が近いことも、ひだまり法律事務所が八王子市の皆さまから頼りにされているポイントの一つです。次に挙げる3つの理由で、お近くの法律事務所を選ぶと安心して問題解決を進められます。
  1、通いやすい
距離の近さは通いやすさに直接関係します。ご不安が生まれたとき、気軽に相談できるため一つずつ安心しながら相続問題の解決に向かって歩を進められるというわけです。当事務所は八王子駅から徒歩5分という好立地にありますが、外観は一般的な戸建て住宅です。一見すると法律事務所とは分からない建物なので、周囲に気兼ねすることなくご来所いただけます。
2、急な相談をしやすい
一般的に、予定外の急な相談予約に難色を示す法律事務所は少なくありませんが、ひだまり法律事務所は可能なかぎりご対応しています。急な相談予約では柔軟な時間調整は難しいのですが、合間の時間のやりくりにより「今から数分後に」といったイメージでご対応をしています。ご相談者と距離が近いから可能なきめ細かいサービスです。
3、出張相談が可能
ひだまり法律事務所は八王子市の皆さまに出張相談のサービスをご提供しています。このサービスを始めた背景には、多くの相続問題の当事者はご高齢ということがありました。特にお体に不自由がある場合、度重なる移動は大変なご負担だと思います。出張相談はお気軽にご依頼ください。

実際の事例

以下に、相続問題においてよくある事例として、
実際に私たちが携わらせていただいた事件に関し、私たちの行った交渉・調整を含め紹介いたします。

Case 1親と同居パターン

親の介護を、子供の一人Aが同居して引き受けていて、相続発生時に、他の被相続人から、親と同居していたのだから、年金含め親のお金で暮らしていたのではないか、親の資産を好き勝手使ってたんじゃないか、などと言われ、Aの相続額に関して揉めたケース。

当事務所で行ったこと

1. 実際使ったものの領収書を集める
実際に使ったお金の領収書を集めることで、親のお金に手を付けていないこと、使っても介護関連のもののみであったことをはっきりさせた。
2. 通帳のお金の流れを確認する
親の口座で、大きい金額が動いているものは説明できるようにし、親の資産を自己の利益のために使ったわけではないことを示した。

Case 2預貯金があまりなく不動産しかない場合

あるご兄弟は親と同居していて、親の死後もその家に住み続けたいと考えていらっしゃいました。不動産以外に相続する資産がなかったため、他の兄弟は不動産を売却したいと考えており話し合いは平行線を辿っていた。

当事務所で行ったこと

1. 不動産を売却する方向で話し合いを行った。
遺産として預貯金が少なく、住み続けたい兄弟にも預貯金がなかったため不動産を売却することをお勧めした。
2. 引越しにかかる費用を負担することで売却に合意。
親と同居していた兄弟に掛かる転居費用、新しい家への入居費用を売却費用から差し引いて、分割することを提案し両者が合意した。

\司法書士の方が安いというイメージは間違いです!/

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