交通事故を起こしてしまったほとんどの場合、
相手方の保険会社の担当者と慰謝料等について話し合いをしなければなりません。
ケガをされていれば治療に専念することが大切な時期に、
専門家を相手にさらに精神的なストレスが溜まってしまうのは良くありません。
是非、弁護士に相談をして頂ければと思います。

よくある相談内容

  • 相手方が提示している慰謝料額が適正なのか分からず不安。
  • 事故の状況について、相手方が主張している内容に納得がいかない。
  • 保険会社の担当者と何度も連絡を取り合うのは負担だ。
  • 弁護士報酬を支払ってでも依頼するメリットがあるのか分からない。
  • 後遺症が残ったため、賠償金を請求したい。
  • 過失の割合に納得がいかない。

そのまま保険会社の提示を飲むと損をする?

保険会社は基本的に自賠責基準に沿った提示をする。
また、何も知らずに受け入れていると保険会社のいいように慰謝料を決定されてしまい結果的に損をする場合があります。
知らないとどのような部分で損をするのかみていきましょう。

Case 1主婦の休業補償が省かれる

専業主婦=給与をもらって働いてないからと休業補償を省かれるケースがある
→弁護士に依頼すると専業主婦の方でも休業補償はつけられるので是非ご相談ください。

Case 2後遺症慰謝料が省かれる

こちらが主張しないと後遺症慰謝料について保険会社からは提示してこない
→医者が認めた場合、後遺症自体は個人でも主張すれば認められるが、弁護士が介入することで後遺症の等級を上げられる可能性があるのでご相談ください。

Case 3通院慰謝料の算定基準

冒頭でお伝えした通り、こちらが何も主張しないと任意保険基準ではなく自賠責基準で提示され。弁護士に依頼しない場合でも任意保険基準を主張すべきです。
→弁護士に依頼すると弁護士基準(裁判基準)に切り替えることができるため、必ず弁護士に相談しましょう

弁護士に依頼するメリット

交渉をおこなう相手は、保険会社の担当者で、専門家を相手にきちんと主張を通せるのか不安な方も多いと思います。

弁護士に依頼することで、
相手方に正当な主張をすることができ、
慰謝料の値踏みをされたりするリスクがなくなります。

弁護士特約で依頼費はゼロに

交通事故の保険には「弁護士特約」というものが付いているものが多く、これは弁護士費用を保険会社が負担するというものです。

つまり、依頼者は金銭的な負担なく、弁護士に依頼することが可能になります。
ご自身が加入している保険に弁護士特約が盛り込まれていないか確認するようにしましょう。

弁護士に依頼するとどんな手間が必要?

1交通事故証明書を取得する

警察に依頼して交通事故証明書を取得が必要となる場合があります。
保険会社側で取得している場合もありますが、取得が必要な場合こちらから依頼者様にご連絡させていただきます。

2通院(診療・交通費)の領収書を保管しておく

タクシーを利用した場合の領収書や、通院の領収書は保管しておかないと通院慰謝料が請求できないので必ず保管して頂きます。

3診断書を取得する

後遺症慰謝料を請求する場合など診断書が必要になるケースは取得して頂きます。

依頼者様側に行っていただくことはこれくらいです。あと保険会社との交渉などストレスや手間がかかる項目は全て弁護士が引き継ぎます。

交通事故被害の解決のポイント

繰り返しになりますが、やはりきちんと弁護士を立てて、毅然とした態度でこちら側の主張をしていくことが重要になります。

事故の後は、どうしても金額の調整で折り合いがつかずに揉めることがあります。また後遺症が認定されなかったり、相手が過失を認めなかったりと、精神的な負担にもなることは珍しくありません。安易に相手の要求を受け入れたり泣き寝入りをしたりする必要はありません

弁護士特約がついている場合はすぐに弁護士に相談しましょう。

まず弁護士特約がついているかどうかを確認しましょう。
特約がついている場合には、こちらから保険会社に連絡して交渉します。

人身事故で保険会社と交渉すべきこと

1、いつまで治療に通えるのかということを明確にしたい。

事故でケガを負った場合、患者様としては心置きなく完治するまで病院に通いたいのが本音です。しかし、保険会社としては支払う費用を抑えたいために、治療を最低限に抑えるように提案されることもあります。
症状固定の判断はとてもデリケートなもので、弁護士を介さずに一人で対応してしまうと保険会社が有利なように持って行かれてしまうかもしれません。保険会社の担当者によっては高圧的な態度をとってくる場合もあるので、十分な治療が行われていない状況でも、治療を打ち切らざるを得ないこともあります。
このような場合には、弁護士を介入させることで治療期間を延ばすように試みることができます。症状固定後についても、後遺障害認定がおりるように交渉をすることが可能です。

2、後遺障害について

後遺障害には第14級から第1級まであります。1級になると両目の失明、下半身不随などが該当します。
ただ判断に困るものもあります。第12級には局部に頑固な神経症状を残すものなどがあり、診察にあたる医者によって判断が変わってくることもあるかもしれません。いずれにしても全てにおいて医者の診断書は必要になってきます。万が一、後遺障害が残りそうな場合には病院に弁護士が同行することもできます。

3、休業補償をどの程度認めてもらえるのか

休業補償を得るためには、給与明細などを提出する必要があります。
ただ、主婦や自営業の方のように給与明細が存在しないこともあります。主婦休業損害というのもありますが、計算が簡単ではありません。このような場合には弁護士が入って交渉することでスムーズにお話を進めることができます。

保険会社から治療打ち切りの提示があったら

保険会社による治療打ち切りには目安があります。
治療によっても完治しない場合に後遺症と考えられます。
後遺症とは治療を進めてもこれ以上の効果が期待できず、残存した症状の回復が見込めなくなった状態のことを指します。保険会社から治療の打ち切りの連絡が入ったとしても、受け入れるだけが全てではありません。
治療期間の交渉を行うことができるのです。
治療期間を延長するためには医者から症状固定には至らない旨の診断書をもらう必要があります。
私たちにご相談いただけたら、治療期間を延長させるために必要なことをアドバイスさせていただきます。

弁護士によって交通事故の対応は変わる?

交通事故の慰謝料は弁護士によって依頼者様が得られる結果は変わってきます。
例えば後遺症認定では、等級判断が微妙な場合があります。
弁護士の交渉によって保険会社が認定する等級が変わってくるため、得られる慰謝料が変わってきます。

また、通院慰謝料についても何も言わない弁護士と通院に関する指導をする弁護士がいるため慰謝料に変動があります。
ひだまり法律事務所では、通院慰謝料の指導はもちろん後遺症認定の交渉までこちらから依頼者様に積極的に情報をお伝えします。
納得感を持った慰謝料を得るためにお手伝いをいたします。


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