報酬について

弁護士に対して相談・依頼を行った場合の費用については、おおむね次のとおりです。
簡単な事案であれば、法律上のアドバイスをさせていただき、相談料のみをいただきます。
また、弁護士の介入をご希望の場合は、正式にご依頼を受け(受任)、事件の終結まで適切な法律事務を行い、代理人としてお力添えさせていただき、下記の通り、着手金・報酬金・生じた費用(実費)等を頂戴することになります。

相談料
相談者の方からのお話や、お持ちいただいた資料を参考に、法律上の助言を行います。相談料は 30分 5,000円(消費税抜)です。
※なお、相続・交通事故・借金に関する初回相談は30分無料とさせていただいております。また、相談後ただちに受任に至った場合には、相談料は発生しません。
着手金
弁護士がご依頼を受けて事件処理を始めるときに頂戴いたします。
事件内容やご依頼者の状況で、ご相談の上でご入金時期・支払方法等調整させていただきますので、ご依頼時に弁護士にご相談ください。 なお着手金に関しては、弁護士の提供する労務に対しての前払い金的な性質をもつため、事件結果に関わらずご返金いたしかねます。あらかじめご了解ください。
報酬金
事件解決時にご請求いたします。
報酬金に関しては、事件解決の内容に応じて金額を決めさせていただきますが、完全な不成功の場合(全面敗訴等)にはいただきません。
実費
事件処理にあたって支払う一切の費用のことです。
具体的には、交通費、郵便切手・収入印紙代、銀行口座管理料(振込手数料を含みます)、破産管財事件の管財予納金や強制執行事件の執行手続費用などがこれにあたります。 実費については事件により内容が異なります。ご相談・ご依頼時に弁護士にお尋ねください。
日当
弁護士が事件のために遠隔地へ赴く場合にいただく手当のことです。
1日につき、距離と事件内容に応じて3~5万円程度頂戴いたします。

一般民事事件

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の部分 8%
ただし、最低着手金は10万円
16%
300万円を超え、
3,000万円以下の部分
5% + 9万円 10% + 18万円
3,000万円を超え、
3億円以下の部分
3% + 69万円 6% + 138万円
3億円を超える部分 2% + 369万円 4% + 738万円

※経済的利益とは、事件処理によって確保しようとする依頼者の経済的利益のことです。

経済的利益の算出方法

請求する場合
相手方に対して600万の請求をするものとします。この場合、600万円が着手金の経済的利益になりますので、金額としては 9万円+600万円の5%である30万円=39万円が着手金の額となります。 その後、半分の300万円のみを回収できた場合には、報酬金の経済的利益は300万円となりますので、300万円の16%である48万円が報酬金の額になります。
請求される場合
相手方から、500万円を請求されている場合、500万円が着手金の経済的利益になりますので、9万円+500万円の5%である25万円=34万円が着手金となります。 その後、500万円の請求のうち200万円を回避できたときには、その回避できた額を報酬金の経済的利益として、200万円の16%である32万円が報酬金の額となります。

債務整理事件

借金の返済で苦しんでいる方は、ご相談ください。負債や収入の状況を勘案して、適切な方策をご提案させていただきます。
弁護士に依頼されると、債権者からの問い合わせや過酷な取り立てから解放され、経済的な再建へ向けての展望が開けます。
債務整理の方策としては、次のいずれかとなります。なお、費用等については、法テラスへの持込案件として対応することも可能です。

1. 任意整理

着手金
債権者1社あたり 20,000
報酬金
債権者1社あたり 20,000

※過払い金を回収した場合の報酬金

裁判外の交渉による場合
回収額の20%
訴訟により回収した場合
回収額の25%

2. 自己破産

個人破産の場合
着手金 20万円以上
報酬金 20万円以上
事業者・法人破産の場合
着手金 50万円以上

3. 民事再生

個人の場合
着手金 30万円以上
報酬金 30万円以上
事業者・法人の場合
着手金 50万円以上
報酬金 50万円以上

家事事件・刑事事件

離婚事件

離婚事件の内容 離婚事件の内容 報酬金
離婚交渉事件 又は
離婚調停事件
20万円以上30万円以下 40万円以上60万円以下
離婚訴訟事件 20万円以上30万円以下 40万円以上60万円以下

・離婚交渉事件から引き続き離婚調停事件を受任する場合、着手金は交渉事件時着手金の2分の1の額を頂戴します。
・離婚調停事件から引き続き離婚訴訟事件を受任する場合、着手金は調停事件時着手金の2分の1の額を頂戴します。
・交渉・調停・訴訟いずれの場合でも、財産分与・慰謝料等、財産給付を伴う場合、上記「一般民事事件」の報酬表にある「経済的利益の額」を基準とし、着手金及び報酬金を頂戴します。

※資力の低い方は法テラスへの持込事件として対応することが可能です。
詳細については、相談時にお問い合わせください。

遺産相続に関する事件

上記「一般民事事件」の着手金・報酬金に準じて、着手金及び報酬金を頂戴いたします。
ただし、遺産分割事件の報酬金につきましては、
1:分割の対象となる財産の範囲あるいは取得分に争いがある場合
2:分割の対象となる財産の範囲あるいは取得分に争いがない場合
それぞれに異なります。 具体的には以下の通りとなります。

【事例】
遺産の相続 約9,000万円(時価)
法定相続分 約3,000万円
実際の相続額 3,000万円
分割の対象となる財産の範囲
あるいは取得分に争いがある場合
法定相続分あるいは実際の相続額(本件ではともに3,000万円)を経済的利益として計算します。
  • 着手金 159万円

    3,000万円(経済的利益)× 5%+9万円

  • 報酬 318万円

    3,000万円(経済的利益)×10%+8万円

分割の対象となる財産の範囲
あるいは取得分に争いがない場合
法定相続分あるいは遺言指定の相続額(本件ではともに3,000万円)の3分の1を経済的利益として計算します。
  • 着手金 59万円

    1,000万円(経済的利益)× 5%+9万円

  • 報酬 118万円

    1,000万円(経済的利益)×10%+8万円

※遺産相続に関する事件の着手金につきましては、一律20万円(別途調査費用等として5万円)として、報酬金で調整させていただくことも可能です。ご相談時に弁護士にお問い合わせください。

刑事事件

着手金

起訴される前 起訴された後(第一審・上訴審)
事案簡明な事件 30万円以上50万円以下 50万円以上
上記以外の事件 30万円以上50万円以下 50万円以上

※事情がある場合には協議により3分の1の範囲で増減することがあります。

報酬金

起訴される前 起訴された後(第一審・上訴審)
事案簡明な
事件
起訴されずに終わった場合 30万円〜50万円 執行猶予が付された場合 30万円〜50万円
求略式命令の場合
(書面のみによる裁判を請求された)
50万円以下 求刑よりも刑が軽くなった場合 50万円以下
上記以外の
事件
起訴されずに終わった場合 50万円以上 無罪の場合 60万円以上
執行猶予が付された場合 50万円以上
求略式命令の場合
(書面のみによる裁判を請求された)
50万円以下 求刑よりも刑が軽くなった場合 軽減の程度による相当の額
検察官上訴が棄却された場合 50万円以上

※事情がある場合には協議により3分の1の範囲で増減することがあります。

接見の御依頼

ご依頼されるかどうかに関わらず、接見のみのご依頼にも応じます。
接見一回につき5万円+交通費等実費にて承ります。

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