「財産隠し」にご注意を。ご存命中の相続問題予防の方法

相続問題に強みを持っている八王子の法律事務所、ひだまり法律事務所です。
相続額が想定していたよりも極端に少ない場合には、お気をつけください。故人に近い誰かが、故人の財産を隠している可能性があるからです。「財産隠し」というと、まるでミステリー小説のできごとのようですが、意外と頻繁に起こっている事案です。財産隠しの事実が判明していないものも含めれば、日常的に発生しています。

今回は、「財産隠し」による相続問題予防の方法について解説させていただきます。

ご存命中に取引銀行をおさえておきましょう


まず最初に、相続人の方に朗報があります。
相続人からの依頼であれば、故人の取引銀行についてお金の出し入れを調査することができます。この制度を活用すれば、誰かが不正にお金を引き出していれば、すぐに明らかになります。そのため、亡くなられる前に取引先銀行(支店)がどこにあるのか、押さえておくことが大切です。

しかし、言ってしまえば当たり前のことなのですが、いわゆるタンス預金されていた財産を隠されてしまえば、相続問題のプロである私たちのような弁護士でも追跡することは困難です。もしタンス預金の存在がうかがえるのであれば、相続問題を避けるためにも、ご本人がお元気なうちに金融機関に移すことを勧めるなどしておきましょう。

生前贈与の主張を覆すのは困難

相続問題のハードルはまだあります。もし取引銀行を押さえていて、隠されていた財産を突き止められたとしても、財産を隠した人が「生前贈与を受けた」などと言って、正当な財産所得を主張することがあります。この場合には、生前贈与の虚偽や無効を裁判所にて主張する必要が生じてきます。

ただ、この主張を通すことは困難なのが実情であると認識しておいてください。仮に、ご本人が介護度4や介護度5だったとしても、贈与時に本人の意思の不在が認められることは中々高いハードルなのです。したがって、相続問題は発生してからではなく、可能であるならばご本人がお元気なうちに未然に防ぐ視点が重要なのです。

ご本人が入院なさったことをきっかけとして、入院直前に再婚した後妻が100日間にわたって毎日50万円ずつ引き出してしまったために、相続の対象となる資産が大きく目減りしてしまったケースもあります。この事実が判明した後に、遺留分減殺請求にて財産を取り戻すことを試みた相続人もいらっしゃいましたが、後妻による生前贈与の主張は覆りませんでした。

このように、目立たない動きで相続問題が芽吹いているケースもあるのでご注意ください。

「お見舞い」は相続の視点からも必須



ご本人がご存命のうちに相続問題の予防に着手することが大切であることを示すよくある事例が、「献身的な介護」を根拠にした生前贈与の主張です。
皆さんは、介護が必要となっていたり、入院したりしている親御さんを定期的にお見舞いしていますか?これは道義的な意味合いだけではなく、相続問題を予防する視点からも重要なことなのです。

もし親御さんの状況を全く把握していなかったのなら、死後に「献身的な介護」の真偽を確認することができないからです。相続問題においては、ご本人の意思が最優先されています。ご本人がご存命のうちに、相続が予想される方は状況をきちんと把握するようにしておいてください。

相続問題は未然予防がセオリー

日本国内において、相続問題は意外なほど身近に頻発しています。明日は、この記事をご覧になっているあなたが当事者になるかもしれません。ご本人がご存命のうちに、専門家に相談しておくべきなのです。

こと相続問題においては、相続問題に強い弁護士とパートナーシップを築けているかどうかが、初動を左右します。初動が遅れれば、財産を通常の取引銀行から他に移されてしまうなどして、正当な相続財産の回復が困難になることもあります。

相続問題に取り組みたいと思っておられる方は、相続問題に特化した強みをもっている「ひだまり法律事務所」にご相談ください。ご依頼者のお気持ちに配慮しながら、ご納得いただける相続問題の未然予防から解決にいたるまでをサポートさせていただいています。ご遠慮なくお問い合わせください。
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