会社法改正について

こんにちは。八王子のひだまり法律事務所の司法書士白井です。

もうすぐシルバーウィークですね。皆様はいかがお過ごしになられるのでしょうか。ちなみに、私は釣り三昧と決めております。
さて、本年5月1日から会社法が一部改正されています。
今回の改正は、平成18年に会社法が施行されてから初めて行われた本格的な改正になります。改正点は多岐にわたりますが、その目玉としては、社外取締役を活用するための新たな株式会社の機関設計として「監査等委員会設置会社」が新設されました。また、社外取締役の社外性の要件が改められ、親会社等・兄弟会社の関係者ではないことおよび株式会社の関係者の近親者でないことなどが追加されています。
さらに、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めが、新たに登記事項になりました。特に、平成18年5月1日の会社法施行当時、現に資本金の額が1億円以下で、最終の貸借対照表の負債の部に計上した金額の合計額が200億円未満であった株式譲渡制限規定のある株式会社は、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第53条の規定により、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあるとみなされています。このことから、平成18年の会社法施行後、このみなされた定款の定めを廃止していない限りは、監査役の監査の範囲に関する登記を申請する必要がありますので、留意する必要があります。

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