弁護士といじめ問題

八王子のひだまり法律事務所の弁護士の片山です。ずいぶんと久しぶりの更新になります。
 今年度、八王子市のいじめ防止に関する推進会議の委員を拝命することになり、先日会議に出席してきました。この会議はいじめ防止対策推進法を受けて地方自治体が設置をするものです。
 弁護士がいじめ問題に関わるケースとして皆さんが想像するのは事件が起きた時に代理人として関与する場合だと思います。弁護士が関与をするのは何かが起きた後だけではなく、事故を起こさないようするために関与をすることもあります。いじめ問題では、大きな問題が起きることをどのように防止するのかが重要です。
 弁護士会の活動として小学校・中学校での「いじめ防止授業」があります。これは実際にあった事件を用いて弁護士の立場から「いじめをしてはいけない」という話をするものです。とはいえ、大人の社会でもいじめは存在することは否定できず、その様な中で子ども達に「いじめをしてはいけない」というメッセージを発することについて色々な意見があるとは思います。が、「建前はそれが建前であったとしても建前として存在することに意味がある」という私が大学の時憲法の授業で聞いた話が、一つの考え方になるのではないでしょうか。
 次は、先日このいじめ授業を担当した弁護士に、いじめ授業について書いてもらおうと思います。

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