自筆証書遺言と公正証書遺言の違いとは?スムーズな遺産相続を望むなら弁護士にご相談を

ご依頼者の心情に寄り添うことを信条として、弁護士が相続問題など法的トラブルの解決を進めます。八王子市のひだまり法律事務所です。


親族が遺産相続でもめることを懸念されている方には、遺言書の作成がオススメです。もし遺言書が無いまま、財産をお持ちの方がお亡くなりになり、複数人の相続人がいる場合、遺産分割協議が必要になるからです。


遺産分割協議は、土地・建物・貴金属などの実物が資産に含まれているとスムーズに進まない可能性があります。遺産分割協議が裁判などの紛争に発展することも少なくありません。被相続人(財産を残す人)のお亡くなりの後、親族の関係性は変化します。親族の平穏無事を案じるなら、遺言書の作成がオススメなのです。


遺言書の作成は公正証書遺言がおすすめ

効力の争点化を防ぐなら公正証書遺言


遺言書の作成にあたり、ひだまり法律事務所がご提案するケースが多いのは公正証書遺言。被相続人が口述した遺言の内容にもとづき、公証人という法律の専門家が正確な真意を、形式の整った遺言書にまとめてくれます。


公証人には守秘義務があるので、秘密が漏れることはまずありません。公正証書遺言をオススメする理由は、遺言書の効力を争点とする紛争発生を予防できるからです。被相続人の認知症などによる遺言時の判断能力のにぶりや、別人による偽造が疑われてしまえば、遺言書が紛争の火種になってしまうのです。公正証書遺言なら、公証人が効力を証明してくれるので安心できるというわけです。


自筆証書遺言の安心度も向上中


一方、自筆の遺言書(自筆証書遺言)も、法制度が整えられたことで安心度は高まっています。2020年7月10日施行の「自筆証書遺言の保管制度」は、自筆証書遺言を法務局に預けることで、遺言書の効力が失われるリスクを減らせる制度です。


この制度を利用すれば、保管にあたり法務局が遺言書の形式をチェックしてくれるので、不備による無効化を避けられます。また自筆証書遺言は検認を経ないで開封されると効力が疑われたり、罰金が科されたりしますが、保管制度を利用すれば検認が不要です。遺言書の中身を迅速に確認できるので、検認の手続きを進める最中の親族の不穏を避けられます。


そのほか、遺言書の改ざん・隠蔽を回避できたり、被相続人の入念な保管による紛失・未発見を防げたりといったメリットがあります。


遺言書作成のサポートを弁護士に依頼するメリットは?

公正証書遺言の相談は弁護士に

公正証書遺言と自筆証書遺言の両方とも、弁護士のサポートがなくても作成可能です。弁護士にサポートを依頼するメリットは、人それぞれ相続問題の可能性を法律の専門家が洗い出してくれるので、盛り込むべきポイントの漏れが無い遺言書を作成できる点にあります。


また遺言書は作成されただけでは執行されません。遺言執行者が必要です。遺言書作成をサポートした弁護士なら、スムーズかつ確実に遺言を執行できます。


ひだまり法律事務所は、八王子市で様々な相続問題の予防や解決をお手伝いしてきました。ご依頼者の心情に寄り添って遺言書作成など必要な予防策をご提案しています。遺言執行にあたっても、手続きなどのサポートでご遺族の負担を軽減可能です。相続問題を懸念なさるなら、ひだまり法律事務所に一度ご相談ください。

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