
こんにちは、八王子の法律事務所の「ひだまり法律事務所」です。
ご相続でお悩みでしょうか?
実は多摩ニュータウン地区では相続がニュータウン問題として顕在化してきており、これから高齢化に合わせてさらに増え続けると考えられています。
ひだまり法律事務所は、八王子という地域に根差した法律事務所として、積極的に相続にまつわるトラブルの解決に力を挙げたいと考えています。
本日はひだまり法律事務所が手がけた相続にまつわる事例として、3つのケースをご紹介したいと思います。
事例1 突然出てきた相続人
・子供も配偶者もいない叔母の世話をしていたが、先日その叔母が亡くなってしまい、甥の私が全財産を相続できると思ったところ、他の甥が亡くなった時になって急に被相続人として出てきた。
遺言はないのですが、急に出てきた甥にまで財産を分割しなければいけないのでしょうか?
答え 相続人は原則対等
遺言がなければ、どれだけお世話をしていようが、甥と甥という対等な関係性上、対等に財産を分配する必要があります。
寄与分(相続財産を増やす、また維持するのに寄与した金額)を除いては対等に配分しなければなりません。
ずっと面倒を見ていた、というだけで全ての財産を相続できるわけではありません。
なお、2019年7月1日から施行される民法改正法では相続人以外の被相続人の親族(たとえば、息子の配偶者)が被相続人の世話を行った場合には、特別の寄与として、相続人に対して金銭請求出来る制度が認められることになりました。
事例2 家業を継いだ長男と他家に嫁いだ姉
・ある家族A家では父親がなくなり、後継の長男である私が全財産を相続したい。
ところが他家に嫁いだ姉も財産を相続したいと言っている。
後継である私が応じる必要はあるのでしょうか?
答え
応じる必要があります。相続人は原則対等です。
後継かどうかは他の被相続人の権利の発生とは関係ありません。
相続人の権利は亡くなられたご本人との関係性で決まるため、嫁いで他家に行っても相続権は変わりません。
事例3 借金のほうが多い
・子供が銀行からお金を借りていて、500万円の借金があります。
借金を引くと特にプラスの財産は残りません。
私は連帯保証人ではないのですが、相続により借金を負う必要はあるのでしょうか?相続人は私一人です。
答え
相続放棄をして全ての権利を放棄しない限りは、借金も背負うことになります。
相続の結果プラスの財産よりも負債が多い場合は、相続放棄も選択肢になり得ます。
相続放棄についても、我々にご相談いただければスムーズに進めさせていただきます。